コンテンツへスキップ

改正医療法施行でホームページも規制対象に!

  • by

院長です。

タイトルのとおり、とうとう、6月から医療機関ホームページの内容が規制対象となります。下手なことが書けなくなります。どういう事かと言うと、5月末までは、医療機関ホームページの内容については、ゆるいガイドラインがあったくらいだったのですが、6月から、書いてはいけないことがたくさん増えるのです!

私は、20年以上前から、人に頼まれて、様々な医療機関ホームページを作ってきました。クリニックやら病院やら。内容はあまり気にしていませんでした。気にしなくてもいい、時代だったのです。例えば、かつて、東北地方のある産婦人科の医療機関のホームページは、当時、奇抜でエキセントリックで有名でした。また、マンガを多用して、くだけた印象で受診の敷居を下げた医療機関のホームページもあったりしますが、それが、6月から、ダメになろうとしています。

5月末までの医療法では、ホームページは「広告ではない」というスタンスなのですが、6月から「広告である」という大転換をするわけです。

もともと、医療広告の規制はものすごく厳しいんですよね。

・・・

新・医療広告ガイドラインでは、ホームページに書いてもいい事項と書いてはダメな事項が明示されています。ざーっと、ホームページに書いてはいけないエッセンスだけ例示したいと思います。

医療法における病院等の広告規制について(厚労省)

  • ホームページ中の「精神科医」という表記はダメ。専門医と誤認する可能性があるから。
  • 医師のプロフィールで書いて良いのは、「医師であること・専門医・指定医」だけ。
  • たとえ事実でも、容易に確認できない肩書きは記載してはいけない。◯◯の理事とか、◯◯の客員教授とか、◯◯の会長とか、たとえ事実でも、容易に確認できないものは、プロフィールに書けません(T_T)
  • 専門医は、広告可能な学会のもののみです。マイナー学会の専門医を書いたらダメ。
  • 医薬品や医療機器の名称、効能効果を書いたらダメ。(例外あり)医薬品の商品名は広告しないこと。
  • ワクチンの名前もダメ。予防率や効果を書いてはダメ。
  • 専門外来を広告するのもダメ。
  • 学会の研修施設と書いてもダメ。
  • 研修を受けた旨を書いてもダメ。プロフィールで、◯◯の研修を受講したなどと書くのはアウト。
  • (これは衝撃ですが)学会の会員であると書いてもアウト。しかし、学会の役員であれば、その事実が容易に確認できるのなら、広告可能です。
  • 虚偽広告はできません。
  • 他の医療機関より優位であることを書いてはいけません。「待合が広い!」「駅から一番近い!」「どこよりも夜遅くまでやっている」「他より静かでくつろげる」など・・・
  • 誇大広告もできません。「今日は新患が1人受けられます!直ぐに電話ください!」「当クリニックの医師は経験豊富でしっかり治療します!」など
  • ホームページが、ふざけた内容、ドタバタな内容はダメ。ふざけたマンガもダメでしょう。

ただし、電話番号等の連絡先が明示さているホームページなら、限定解除ができるので、広告規制の対象外になります。しかし、誇大広告や比較優良広告は限定解除できません。例えば、医師のプロフィールは、限定解除ができても、内容によっては誇大広告で引っかかる可能性があると思われます。

・・・

どうでしょうか・・・上記はこれでも、一部です。

当クリニックでは、昨年末から、少しずつ、改正医療法の新・医療広告ガイドラインへの対応を進めてきました。

そういえば、ヤフーの医療機関の口コミサイトも、今年に入ってから、急にひっそりと閉鎖になりましたよね。

そんな改正医療法は、6月に施行されます 😎

「新・医療広告ガイドライン」については、7月、私は、ある会で、わかりやすく講演する予定です。

(平成30年5月30日 加筆)